再雇用されない人とは?会社の説明と相談先を確かめる手順

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65歳までの継続雇用は、原則として希望者全員が対象です。再雇用しないと言われたら、理由となる就業規則と具体的な事実を尋ね、通知と申出の記録を残して相談できます。
この記事で分かること
疑問がある方は、相談内容に合う窓口へ。
再雇用されない人の条件はどう説明されている?
ここでは、65歳までの雇用確保措置としての継続雇用を扱います。65歳以降の就業確保とは、制度上の位置付けが異なります。
希望者全員の原則と解雇・退職事由を分ける
厚生労働省のQ&Aは、継続雇用制度は希望者全員が対象と説明しています。一方、就業規則の解雇事由や退職事由に該当する場合の扱いも示しています。年齢に関する事由は、この例外から除かれています。
表が画面に収まらない場合は、左右に動かして読めます。
| 論点 | 確認する内容 |
|---|---|
| 原則 | 継続雇用を希望する人を対象にする制度か。 |
| 会社が示す事由 | 就業規則のどの解雇・退職事由に当たるという説明か。 |
| 個別事情 | 判断の理由と、本人に示された具体的な事実。 |
例外に当たるという説明だけで、結論が決まるわけではありません。客観的に合理的な理由と、社会通念上の相当性も必要とされています。
再雇用されない理由を会社に確かめる
口頭で「対象ではない」と言われた場合は、その意味から確認します。制度上の対象、提示条件への合意、更新の判断は別の論点です。
通知内容と根拠となる規定を記録する
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| 確認すること | 質問の例 |
|---|---|
| 通知の意味 | 新たな再雇用をしないという説明ですか。更新しないという説明ですか。 |
| 理由 | どのような事実や条件を理由としていますか。 |
| 規定 | 就業規則のどの条項に基づく説明ですか。 |
| 経緯 | 希望の申出や提示条件は、どのように記録されていますか。 |
通知書やメールがあれば、受け取った日が分かる形で残します。就業規則、提示条件、本人が伝えた希望も別々に整理すると相談しやすくなります。
再雇用されない場合と条件に合意できない場合
希望する給与や時間が、そのまま保証される制度ではありません。公式Q&Aは、合理的な裁量の範囲の条件提示と話合いについて説明しています。
古い対象者基準が残っていないか確認する
継続雇用の対象者を限定できた経過措置は、2025年3月31日に終了しました。古い説明資料を受け取った場合は、現在の制度を会社へ確認します。これは、定年が一律に65歳へ変わるという意味ではありません。
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| 場面 | 次に確認すること |
|---|---|
| 再雇用をしないとの通知 | 理由、就業規則、本人の希望を伝えた記録。 |
| 提示条件に納得できない | 仕事・時間・給与の内容と、会社の説明。 |
| 契約を更新しないとの通知 | 契約期間、更新条件、通知された理由。 |
出典:厚生労働省「高年齢者雇用安定法Q&A」 / 厚生労働省「高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了」 / 厚生労働省「労働条件明示のルール」
再雇用されないときの公的な相談先
総合労働相談コーナーは、解雇や雇止めなどの労働問題の相談に対応しています。面談や電話で相談でき、相談は無料です。相談だけで再雇用が必ず実現するという意味ではありません。
説明の経緯と資料を持って相談する
通知、就業規則、契約書、やり取りを日付順に整理します。まず何を確認したいのかを一つ書くと、事情を伝えやすくなります。個別の適法性は、このページだけで判断しないでください。
別の仕事を探す希望がある場合は、生涯現役支援窓口も利用できます。概ね60歳以上が対象ですが、対象年齢は所在地の窓口に確認します。在職中でも利用できます。
再雇用されないと言われたときのよくある質問
会社が決めたことなら、確認はできませんか?
通知の理由や就業規則の根拠を確認し、公的窓口に相談できます。本人の事情を見ずに、適法・違法とは断定できません。
希望すれば今と同じ条件で働けますか?
現在と同じ条件が一律に保証されるわけではありません。提示条件と説明を確認し、疑問点を整理して話し合います。
65歳以降にも同じ説明が当てはまりますか?
65歳までの雇用確保と70歳までの就業確保は異なります。65歳以降の制度と契約の違いを確認してください。
出典・確認した一次資料
- 厚生労働省「高年齢者雇用安定法Q&A」
2025年4月1日適用。Q1-1、Q1-4、Q1-7。対象・条件・契約更新 - 厚生労働省「高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了」
2025年3月31日の経過措置終了と定年引上げ義務との違い - 厚生労働省「労働条件明示のルール」
2024年4月施行。就業場所・業務の変更範囲、更新上限 - 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
賃金引下げ・雇止め等の相談、面談・電話、無料 - 厚生労働省「概ね60歳以上の求職者の皆さまへ」
生涯現役支援窓口。概ね60歳以上、在職者可。窓口ごとに対象年齢が異なる
個別の契約や制度の適用は、担当する公式窓口に確認してください。